国際私法 旧司法試験 昭和48年 第2問
夫婦の一方が日常の家事に関して他人に債務を負った場合、他の一方が連帯してその責めに任ずるか否かは、いかなる準拠法によるべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●今年(昭和48年)の第1問においては、純粋に総論における問題(不統一法国)を出題した。そこで、第2問においては、財産法・家族法双方に跨る問題とするのがバランス上妥当だろう。
●他方、「国際」が「日常」になりつつある時代の趨勢に照らした出題としたいが…
●これだ!!!
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 法性決定
準拠法決定の必要性→国際私法独自説
1.夫婦財産制(通則法26条1項、25条)
(2.代理)
第2 当事者自治(通則法26条2項)
第3 内国取引保護(通則法26条3項)
第4 登記による対抗(通則法26条4項)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 法性決定
準拠法決定の必要性→国際私法独自説
1.夫婦財産制(法例(平成元年改正前)15条)
(2.代理)
第2 当事者自治(明文なし)
第3 内国取引保護(明文なし)
(第4 登記による対抗(明文なし))
以上