国際私法 旧司法試験 昭和48年 第2問

夫婦の一方が日常の家事に関して他人に債務を負った場合、他の一方が連帯してその責めに任ずるか否かは、いかなる準拠法によるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●今年(昭和48年)の第1問においては、純粋に総論における問題(不統一法国)を出題した。そこで、第2問においては、財産法・家族法双方に跨る問題とするのがバランス上妥当だろう。

●他方、「国際」が「日常」になりつつある時代の趨勢に照らした出題としたいが…

●これだ!!!

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
準拠法決定の必要性→国際私法独自説
1.夫婦財産制(通則法26条1項、25条)
(2.代理)

第2 当事者自治(通則法26条2項)

第3 内国取引保護(通則法26条3項)

第4 登記による対抗(通則法26条4項)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 法性決定
準拠法決定の必要性→国際私法独自説
1.夫婦財産制(法例(平成元年改正前)15条)
(2.代理)

第2 当事者自治(明文なし)

第3 内国取引保護(明文なし)

(第4 登記による対抗(明文なし))

以上