国際私法 旧司法試験 昭和48年 第1問
わが国際私法のもとにおいて、不統一法国に属する者の本国法はいかにして定めるべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
「いかにして定めるべきか」って…
立法を担う国会議員(又は、実際上は大部分の法案を作成する行政官)に対する問い掛け!?
ただ、必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●現在、少なくとも日本から見た典型的な「不統一法国」と言えば、アメリカ合衆国である。
●他方、昨年(昭和47年)、日中国交正常化が達成された。また、朝鮮半島・ドイツ等にまで目を向けると、少なくとも国際私法学上は、それらの国・地域について「不統一法国」(ひいては「分裂国家」)の問題を考えさせられる端緒となる。
●それはさておき、ときには総論に絞った出題をし、理論・実務のバランスを取る必要がある。「学説法」と言われる国際私法においては。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 前提
1.本国法主義
2.住所地法主義
(3.常居所)
第2 各論
1.場所的不統一法国(38条3項)
2.人的不統一法国(40条)
(3.分裂国家)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 前提
1.本国法主義
2.住所地法主義
(3.常居所)
第2 各論
1.場所的不統一法国(法例(平成元年改正前)27条3項)
2.人的不統一法国(明文なし)
(3.分裂国家)
以上