国際私法 旧司法試験 昭和47年 第2問

本国法主義と住所地法主義とを比較、論評せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●昨年(昭和46年)の第2問(「わが国際私法において住所地法が準拠法となる場合、その住所の決定はいかにして行われるか。」)に対する論述を見る限り、そもそも我が国の原則たる本国法主義すら十分理解しているとは思われないものが散見された…

●(原則については当然のこととして、しかしサラリとは触れることを期待しつつ)例外たる住所地法主義についてだけ問うたのが難しすぎたのか、はたまた「いかに行われるか。」という問題自体が不明確だったのか…

●今年は、より基本的・根本的な問題を出題することとしよう。
(これならできるだろう!、これでもできなければどうしたものか…、等等の期待や不安が入り混じった感情を胸に。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 本国法主義
1.国の地理的・社会的条件などに沿った内容であることから、人に付随して適用される法として適している。
2.固定性・明確性に優れている。

第2 住所地法主義
1.人の生活の本拠であることから、人に付随して適用される法として適している。
2.(検討)

第3 常居所地
国際私法上の概念であり、各国法による上記2主義とは異なる。

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 本国法主義
1.国の地理的・社会的条件などに沿った内容であることから、人に付随して適用される法として適している。
2.固定性・明確性に優れている。

第2 住所地法主義
1.人の生活の本拠であることから、人に付随して適用される法として適している。
2.(検討)

(第3 常居所地
国際私法上の概念であり、各国法による上記2主義とは異なる。)

以上