国際私法 旧司法試験 昭和47年 第1問

日本人甲は、ドイツに居住する日本人乙の所有する名画を同人から買いうけた。乙がそれを日本にいる甲に向け発送しようとしていたところ、隣家からおこった火災のため焼失した。この場合において、右の絵画の代金を乙が甲に請求することができるかどうかは、何国法によるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●日本の国際化は進展し、外国にいる外国人と日本にいる日本人との間の取引という典型的な事例から、外国にいる日本人同士の取引等まで、様々な類型が生じている。

●しかし、その中で、外国にいる日本人同士の契約については、日本で訴訟等に至ることが比較的少ない点、及び準拠法についても(様々な理屈により)当該外国法によることとなる可能性が高いように思われる。他方、日本にいる日本人同士の契約については、そもそも国際私法上の問題とならない、と考えられる(異説もあろうが)。

●そこで、今回は、外国にいる日本人と日本にいる日本人との間の問題について、出題することとしよう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 債権的請求権
1.危険負担の準拠法⇒第7条
2.準拠法の合意があれば、それによる(7条1項)。
なければ、最も密接な関係を有する地の法による(7条2項)。
本問において、名画という有体物の物の危険については、その予防・発現・対応等が行われる場所として、その所在地法が最も密接な関係を有する。
3.よって、ドイツ法

第2 物権的請求権(所有権の移転)
1.所有権の移転・内容⇒移転(法例(平成元年改正前)13条1項)・内容(同条2項)
2.物の所在地法による。
2.よって、ドイツ法

なお、適応問題は生じない。

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

学是

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 債権的請求権
1.危険負担の準拠法⇒法例(平成元年改正前)第7条
2.準拠法の合意があれば、それによる(法例(平成元年改正前)7条1項)。
(1)なければ、行為地法による(法例(平成元年改正前)7条2項)。
(2)契約についての行為地(法例(平成元年改正前)9条)
3.以上より、●の場合は…、●の場合は…。

第2 物権的請求権(所有権の移転)
1.所有権の移転・内容⇒移転(法例(平成元年改正前)10条1項)・内容(同条2項)
2.物の所在地法による。
2.よって、ドイツ法

なお、適応問題は生じない。

以上