国際私法 旧司法試験 昭和46年 第2問
わが国際私法において住所地法が準拠法となる場合、その住所の決定はいかにして行われるか。
1.改題(適宜)
問題変える?
住所地法が準拠法となる(住所が連結点である)規定は、少なくとも通則法には存在しないですが…
ただ、(通則法の前身である)「法例」においては、平成元年改正の前には2条文、その後には1条文がありました。
現在も(通則法上も)、かろうじて遺言の方式の準拠法に関する法律2条3号等において、かかる規定があるにはあるので…
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
(法例ベースで考えて。)
例えば、下記かと。
(法例ベースで考えて。)
●属人法の決定基準、ひいては本国法主義と住所地法主義の対立に関する基礎的理解を前提に、無国籍者について(本国法主義を採用する法例においても)補充的に住所地法による場合がある(法例(平成元年改正前)27条2項)点について、理解を示してもらいたい。
●他方、属人法ではなく、債権譲渡の第三者に対する効力(同12条)について、住所地法が準拠法となる場合がある点についても、理解を示してもらいたい。
●その意味では、本問は、財産法・家族法に跨る総合問題である。
●なお、国内法律実務のみを担っている者が「住所」と聞くと、固定的な住所(民法22条)・住民票等をイメージするに留まる。それに対し、国際私法を学ぶ者は、住所の決定基準次第で特定人の住所が異なり得るという(ある種の)国際的発想・視野を有する必要がある。その点、国際私法的思考を以って発想・分析する力があるか、確認したい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 通則法
1.後見開始の審判等(通則法5条)
2.失踪宣告(通則法6条1項・2項)
第2 その他
遺言の方式の準拠法に関する法律2条3号等
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 全般
1.無国籍者の場合の住所地
第2 債権譲渡の第三者に対する効力の準拠法
1.債務者の住所地
以上