国際私法 旧司法試験 昭和45年 第2問
不動産賃借権の準拠法
1.改題(適宜)
問題変える?
不動の「一言問題」…
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●オリンピック後、日本国内において外国人に部屋を貸す機会が爆発的に増加した、ということはないが、外資系企業にオフィスを賃貸する等は徐々に増え始めているかもしれない。それはさておき、また第一次英語ブームもさておき、典型的には日本人が留学・長期出張・駐在等の理由で外国に住む機会も増加しつつある。
●民法学上、「不動産賃貸借の物権化傾向」等と言われ、それなりに詳しく学んでいるようだが、国際私法の学習に際しては、不動産賃貸借が債権であることを前提にした当該説明は相応しくないとも考えられる。不動産賃貸借が「物権」であり、その「債権化傾向」が論じられている国があるかも知れない。「日本の民法」学に縛られる必要性はなく、許容性もない(内外法平等)。
●債権法がいわゆる任意法規中心に構成されているのに対し、物権法は強行法規中心となっている。いわゆる「強行法規」と物権法との関係についても、可能なら論述を。
●なお、第一問は長めの問題文、そして第二問目はいわゆる「一行問題」という出題が、実務・理論につきバランスの取れた法曹の選抜につながるような気がしないでもない。とりわけ、(あくまで出題時現在の話ではあるが)裁判官にすら国際私法に通暁している人材が少なく、「学説法」とも言われる国際私法においては、理論も比較的大切にして欲しい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 法性決定
1.物権or債権
(2.二重の法性決定)
第2 物権の準拠法
1.内容(通則法13条1項)
2.得喪(通則法13条2項)
第3 公序(通則法42条)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
全問題文が長文されるのかと思いきや、本問は「一言問題」。今後の推移を見守りたいと考えています。
結論:ドンドン長くなるだろう。
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 法性決定
1.物権or債権
(2.二重の法性決定)
第2 物権の準拠法
1.内容(法例(平成元年改正前)10条1項)
2.得喪(法例(平成元年改正前)10条2項)
第3 公序(法例(平成元年改正前)30条)
以上