国際私法 旧司法試験 昭和44年 第2問

シカゴに留学中の日本人学生A男とB女が、同地に滞在のままで婚姻する場合には、どのような方式が考えられるか。考えうる方式について、その根拠および利害、得失を説明せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

第2問は短い、が、いわゆる一行(一言)問題ではない…

「シカゴ」って書いてしまうと、学説によっては、イリノイ州民法等の内容にまで踏み込むこともありえるので、例えば「X国」又は(例えば住所地法主義についても踏み込んで聞きたい等、米国の州であることへの拘りがあるのであれば)「米国X州」等の方が良いようにも思われますが。

まぁ、そこは「シカゴ」でも「カリフォルニア」等でも変わらない解答を、ということなのでしょう。

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●日本の国民所得(GNP)は、1,400億ドルを超え、西ドイツを抜いて(米国に次いで、資本主義国中)世界第2位となった。

●豊かになった日本人が、外国(なかんずく米国(イリノイ州等)に留学すること、現地で相互に出会うこと、そして現地での結婚にまで至ること等も、今後益々増加していくだろう。

●東京オリンピック(昭和39年)により「居ながらにしての国際経験」を経た国民が、その後の証券不況を乗り切り、いざなぎ景気(昭和41年)の真っただ中(いわゆる「3C」急速普及中!)、より積極的に海外に出て行く(或いは子供を行かせる)ようになる事態が予想される。

●もちろん、膨らみ続ける経済がいつまでも膨張するはずはなく、いつかシャボン玉のように破裂するだろう。その場合には、或いはテロ等の様々なリスクを勘案し、日本人の若者等が海外に出て行かなくなることもありえるだろう。

●しかし、今はただ、現状に照らし、或いは近い将来想定される事態を勘案し、このような問題にしてみよう。
3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 行為地法
1.根拠
・通則法24条2項・趣旨
2.利害得失

第2 本国法
1.根拠
・通則法24条3項本文・趣旨
2.利害得失

第3 日本人条項
1.根拠
・通則法24条3項ただし書き
2.利害得失(cf.戸籍実務)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

2問目は1問目よりはマシでしたが、今後も問題文が長くなるのか、若干気にはなりますね…

●果たして、国際私法の問題文は長くなるのだろうか、その場合、なぜ長くするのだろうか。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 行為地法
1.根拠
・挙行地法(法例(平成元年改正前)13条ただし書き)
2.利害得失

第2 領事婚
1.根拠
・日本法(民法741条、法例(平成元年改正前)13条2項)
2.利害得失

●検討:本国法・日本人条項

以上