国際私法 旧司法試験 昭和43年 第2問

相殺の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●日本の国際化も進展し、輸入だけではなく輸出も増加する中、実務上、相殺が問題となるケースも発生している。

●民法の債権総論において、或いは民事訴訟法の客観的既判力の範囲等において、相殺は重要なテーマであるが、深い理解をしている受験生は多くはないようにも思われる。

●国際私法の試験としては、極めてシンプルな出題とし、各々が持っている知見の範囲内で構わないので、国際私法的思考を示すことが出来るか否かを中心に確認しよう。知識があるに越したことはないが・・・。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 手続きか、実体か
国際私法独自説⇒実体 

第2 債権
1.自働債権の準拠法
2.受働債権の準拠法

第3 相殺
1.重畳適用
2.方式

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 手続きか、実体か
国際私法独自説⇒実体 

第2 債権
1.自働債権の準拠法
2.受働債権の準拠法

第3 相殺
1.重畳適用
2.方式

以上