国際私法 旧司法試験 昭和43年 第2問
相殺の準拠法について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●日本の国際化も進展し、輸入だけではなく輸出も増加する中、実務上、相殺が問題となるケースも発生している。
●民法の債権総論において、或いは民事訴訟法の客観的既判力の範囲等において、相殺は重要なテーマであるが、深い理解をしている受験生は多くはないようにも思われる。
●国際私法の試験としては、極めてシンプルな出題とし、各々が持っている知見の範囲内で構わないので、国際私法的思考を示すことが出来るか否かを中心に確認しよう。知識があるに越したことはないが・・・。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 手続きか、実体か
国際私法独自説⇒実体
第2 債権
1.自働債権の準拠法
2.受働債権の準拠法
第3 相殺
1.重畳適用
2.方式
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 手続きか、実体か
国際私法独自説⇒実体
第2 債権
1.自働債権の準拠法
2.受働債権の準拠法
第3 相殺
1.重畳適用
2.方式
以上