国際私法 旧司法試験 昭和43年 第1問

X(夫・甲国人)が、Y(妻・乙国人)に対して、わが国の裁判所に離婚の訴えを提起した。
(イ)わが国の裁判所は、このような離婚訴訟についても裁判管轄権を有する場合があるか。あるとすれば、それは、いかなる場合で、いかなる理由によるか。
(ロ)甲国法によれば離婚が認められていないときでも、わが国の裁判所で離婚判決をうる場合があるか。あるとすれば、それは、いかなる場合で、いかなる理由によるか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

初の「長文」(「中」文!?)問題・・・

ただ、各小問の後半は不要に思われますが・・・

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●離婚の国際裁判管轄に関する初の最高裁判決(最高裁昭和39年3月25日大法廷判決)が下されてから、早3年以上が経過した。そろそろ、出題しても良いだろう。

●実際上も、今後、益々同様の問題が発生することは明白であることから、実務家として、本問題に関する知識を有している必要がある。

●他方、最高裁判例が生まれたからといって、その点のみを問うのは(過去の出題、或いは国際裁判管轄の問題に関する受験生の一般的知識レベルが高くないであろうことを想定すると)バランスが悪い。離婚について、屡々問題となる狭義の国際私法上の問題についても出題しよう。

●出題の形式は、敢えて丁寧なものとして、受験生が混乱して無秩序に諸々書き殴らないようにしよう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 小問(イ)
1.国際裁判管轄
(1)人事訴訟法
(2)あてはめ
(2.最高裁昭和39年3月25日大法廷判決・批判)

第2 小問(ロ)
1.通則法27条・25条
事案の問題提起
(1)規範
(2)あてはめ
2.公序(通則法42条)
事案の問題提起
(1)規範
(2)あてはめ

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 小問(イ)
1.国際裁判管轄
(1)明文なし
(2)あてはめ
(2.最高裁昭和39年3月25日大法廷判決・批判)

第2 小問(ロ)
1.夫の本国法(法例(平成元年改正前)16条本文)
2.反致(法例(平成元年改正前)29条)
3.日本法(法例(平成元年改正前)16条ただし書き)
4.公序(法例(平成元年改正前)30条)

以上