国際私法 旧司法試験 昭和42年 第2問
遺贈の有効性は何国法によるか。
1.改題(適宜)
問題変える?
遺贈って・・・民法でも左程力を入れて学ばない分野なんですけど・・・
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●日本の国際化も進展しつつあり、国際的な遺贈を希望する人も散見されるようになってきた。
●実務において国際的な遺贈が問題となった場合、事の性質上、時間がない場合もありえ、また、そこまで迅速性が要求されない場合であっても、依頼人に対し見通しを速やかに伝えられることは重要であろう。
●民法上もあまり学習がされていない分野かもしれないが、だからこそ、言わばゼロベースで検討してもらいたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 法性決定
1.遺言
2.相続
第2 遺言の方式に関する準拠法
第3 死因贈与との比較)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上