国際私法 旧司法試験 昭和42年 第1問
当事者自治の原則によって準拠法を指定する行為が有効か否かは、いかにして決定すべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
古めかしい問いですね。
「いかにして決定すべきか。」
ただ、必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●昨年(昭和41年(1966年))あたりから、日本の海外投資は増加し続けている。この傾向は、短くとも5年程度は変わらないだろう。そうすると、そのような日本経済の国際化に対応できる法律家の養成も急務となること必定である。
●しかし、そうであるからと言って、「国際取引法」(1950年代以降、米国中心に発展しつつある法分野(実務寄り))についての出題をするつもりは毛頭ない。このような時代だからこそ、より根源的・基礎的な出題をすることで、将来の「伸びしろ」がある法律家(の卵)を選抜すべきであろう。
●そこで、国際私法における財産法上の重要テーマ(当事者自治の原則)を一つの素材としつつ、国際私法(狭義)・実質法(法廷地法・その他の準拠法)の位置付け(「次元」)・機能等について、論理的・理論的・抽象的な理解が着実に出来ているか否か、確認したい(実務家登用試験とは言え、「学説法」とも称される国際私法の試験としては特に、かどうかはさておき。)。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄 ●不要
第1 法性決定
1.債権・契約等
第2 連結点
1.法廷地(cf.国際私法・実質法(手続法・実体法))
2.準拠法所属国(論理矛盾!?)
【注記】一般論として、特定の学説に対し「論理矛盾」等と批判する前に、「そのような単純な非難が該たるような説がなぜ唱えられているのか?」・「実は相応の根拠があるのではないか?」等と想像することが望ましいように思われる。
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
第5 その他
1.国際私法独自説(当然!?)
【注記】一般論として、特定の学説に対し「当然」等と批判する前に、「そのような単純な非難が該たるような説がなぜ唱えられているのか?」・「実は相応の根拠があるのではないか?」等と想像することが望ましいように思われる。
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上