国際私法 旧司法試験 昭和41年 第2問

法例第11条にいう「其原因タル事実ノ発生シタル地」とは、不法行為の場合には、いかなる地を意味するか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

カ、カタカナ・・・

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●近時、国際化の進展に伴い、国を跨いだ不法行為も珍しくなくなってきた。
●「事実」は多面的であるがゆえに、その発生地も多種多様となりうる。
●個別・具体的な「事実認定」等の話とは異なり、抽象的に事実を分類し、国際私法上の分析を加えてもらいたい。
●「不法行為の場合には」という限定と付けないと、網羅主義に基づき、事務管理・不当利得等についても論じる受験生が出て来るだろう。限定しよう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 一般不法行為(17条)
1.結果発生地(同条本文)
2.加害行為地(同条ただし書き)

第2 生産物責任(18条)
1.引渡し地(同条本文)
2.主たる事業所所在地(同条ただし書き)

第3 名誉・信用棄損(19条)
1.被害者の常居所地

第4 その他
1.明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外(20条)
2.当事者による準拠法の変更(21条)

第5 公序(42条)
1.懲罰的損害賠償

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上