国際私法 旧司法試験 昭和41年 第2問
法例第11条にいう「其原因タル事実ノ発生シタル地」とは、不法行為の場合には、いかなる地を意味するか。
1.改題(適宜)
問題変える?
カ、カタカナ・・・
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●近時、国際化の進展に伴い、国を跨いだ不法行為も珍しくなくなってきた。
●「事実」は多面的であるがゆえに、その発生地も多種多様となりうる。
●個別・具体的な「事実認定」等の話とは異なり、抽象的に事実を分類し、国際私法上の分析を加えてもらいたい。
●「不法行為の場合には」という限定と付けないと、網羅主義に基づき、事務管理・不当利得等についても論じる受験生が出て来るだろう。限定しよう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 一般不法行為(17条)
1.結果発生地(同条本文)
2.加害行為地(同条ただし書き)
第2 生産物責任(18条)
1.引渡し地(同条本文)
2.主たる事業所所在地(同条ただし書き)
第3 名誉・信用棄損(19条)
1.被害者の常居所地
第4 その他
1.明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外(20条)
2.当事者による準拠法の変更(21条)
第5 公序(42条)
1.懲罰的損害賠償
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上