国際私法 旧司法試験 昭和41年 第1問
法例第14条の規定は、両性平等の原則に反しないか。
1.改題(適宜)
問題変える?
「14」+「平等」って、しかも「規定は…反しないか」って、科目は…まぁいいや。
(おそらく問題自体につき検討する)必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●昔々あるところで、「『婚姻ノ効力ハ夫ノ本国法二依ル』って、ありえなくなくない?」と言った女学生がいた。が、「なく」が1回多いように思われる。
●それはさておき、今となっては尚更ありえない、だろう。ただ、一見おかしな規定についても、一応の立法趣旨があり、一応の説明がある。まずは話を聞こう。
●以上
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
第2 連結点
0.両性平等の趣旨(憲法14条)
1.立法趣旨
2.批判
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.公序条項
第5 その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上