国際私法 旧司法試験 昭和40年 第2問

婚姻した未成年者が成年とみなされるか否かはいずれの法によって定められるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「いずれの法」って言われると、一瞬「民法」と回答しそうにならないこともないですが、国際私法の試験ですからね。

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●高度経済成長期も真っ盛りであり、国際交流の増大により、未成年が外国人と結婚する機会も自然と増えてきた。
●青春時代を通じ、「大人って何だろう?」と考えたことはあっても、「未成年って何だろう?」と考えたことはない(20歳と決まっていると考えている)受験生がほとんどであろうことから、国際私法関係の特殊性を学ぶに適した素材だろう。
●ただ、抽象的に「年齢による行為能力の制限」等と出題しても、知識の広さ・深さが測り難いことから、婚姻を絡ませ、法性決定についても考えてもらおう。
(●なお、日本において、2022年4月1日から成年年齢が18歳になることなど知らん。時際法は(法の場所的適用範囲を画する)国際私法の問題ではないので。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.成年擬制
2.婚姻(効力)

第2 連結点
1.属人法
2.行為地法

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用
(1.公序条項)

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上