国際私法 旧司法試験 昭和40年 第1問

「公序」の濫用について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「権利」の濫用、又は「裁量」の(逸脱・)濫用については、聞いたことがありますが、公序の濫用は初耳です。

ただ、必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●民法・民事訴訟法等(相当数の法律において使用されている)「公序」と、国際私法上の公序との区別が出来ているのか、確認しておきたい。答案で濫用が散見されることもあり。
●なお、権利や裁量については、その性質上「用」いるものなので、その「濫」(みだり)な行使がありえる。
しかし、「公序」については、あくまで客観的な「公の秩序」なので、それを人が「用いる」前提での「濫用」という表現は必ずしも厳密ではないようにも思われる。「公序条項」の濫用にしようか。
それであれば、行政・司法の場面に限れば、条項(立法)を濫用する、という理解も十分ありうるところである。
勿論、そう解したとしても、例えば弁護士同士が日常的に交渉する場面において、「公序条項」を頻繁に使用する等のケースは除外されるが、それはそれでよいだろう。
(●あれこれ考えても仕方ない。締め切りが来た。これで行こう。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄
(1)民訴法118条

第1 法性決定
1.家族関係
2.債権
3.物権

第2 連結点

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用
1.公序条項
(1)要件
(2)効果

第5 その他
1.他の法律における「公序」との対比

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上