国際私法 旧司法試験 昭和39年 第2問

担保物権の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●高度経済成長期の真っただ中、企業間の国際金融取引も増加しており、必然的に担保物権につき国際的場面で検討する機会も増えてきた。

●民法の学習に際し、担保物権については、(債権総論と並び)その抽象性から苦手意識を持っている受験生も多いようなので、従来通りのシンプルな問題形式は意識的に維持することとした。自己の有する民法の知識を最大限活かし、国際私法的思考を自由に展開してもらえれば足りる。

●なお、実務上比較的重要な約定担保物権についても勿論述べてはもらいたいが、法定担保物権中心の方が書き易ければ、それでも良いだろう。要は、それらを素材として、国際私法的思考が習得されているかを確認できれば、それで足りるのだから。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 約定担保物権
1.法性決定
2.連結点
3.準拠法の特定
4.準拠法の適用
ア.被担保債権の準拠法

第2 法定担保物権
1.法性決定
2.連結点
3.準拠法の特定
4.準拠法の適用
ア.被担保債権の準拠法

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上