国際私法 旧司法試験 昭和39年 第1問
跛行婚について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
なお、「跛行婚」よりは、「片面的婚姻」等の表現の方がベターかもしれませんね。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●高度経済成長期の真っただ中、企業間の国際取引と共に個人間の交流も増加した結果、必然的に国際結婚も増加している(日本(人)の経済状態が良くなっていることも大きな一因だろう)。
●しかし、当該国際的な婚姻に関連を有する国・地域において、必ずしも当該婚姻が均等に認められているとは限らず、その結果、国際的には様々な問題が想定される。
●そのような問題につき、事案に即して解決しうる法律家を選抜したい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.婚姻(形式・実質)
第2 連結点
1.属人法
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.法律回避
第5 その他
1.外国等判決等の承認・執行等
(国際私法関係の安全・円滑等)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上