国際私法 旧司法試験 昭和38年 第2問
法人の機関の代表権の有無および範囲は、いずれの法によって定めらるべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●高度経済成長期の真っただ中、外国企業との取引等も飛躍的に増大している。
●企業に限らず、広く法人について、基本的な理解があるのか否か、試す必要がある。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.法人(cf.代理)
第2 連結点
1.設立準拠法国
2.本拠地所在国
3.その他(事業統括地所在国)
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.法律回避
第5 その他
1.取引の安全の確保(行為地法の適用)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上