国際私法 旧司法試験 昭和38年 第2問

法人の機関の代表権の有無および範囲は、いずれの法によって定めらるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●高度経済成長期の真っただ中、外国企業との取引等も飛躍的に増大している。
●企業に限らず、広く法人について、基本的な理解があるのか否か、試す必要がある。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.法人(cf.代理)

第2 連結点
1.設立準拠法国
2.本拠地所在国
3.その他(事業統括地所在国)

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用
1.法律回避

第5 その他
1.取引の安全の確保(行為地法の適用)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上