国際私法 旧司法試験 昭和38年 第1問

適用せらるべき外国法は、国際法上承認された国家または政府のそれであることを要するか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●日本の周辺において未承認国家乃至政府が存在することから、(実際問題としてはさておき)少なくとも理論的問題としては受験生の理解を確かめておきたい。
●ある意味で身近な問題について、当事者意識を持っている受験生に合格してもらいたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定

第2 連結点
1.国籍
(1)未承認国家
(2)「不統一法国」
(3)その他

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用
1.外国法の内容の不明
2.公序

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上