国際私法 旧司法試験 昭和38年 第1問
適用せらるべき外国法は、国際法上承認された国家または政府のそれであることを要するか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●日本の周辺において未承認国家乃至政府が存在することから、(実際問題としてはさておき)少なくとも理論的問題としては受験生の理解を確かめておきたい。
●ある意味で身近な問題について、当事者意識を持っている受験生に合格してもらいたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
第2 連結点
1.国籍
(1)未承認国家
(2)「不統一法国」
(3)その他
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.外国法の内容の不明
2.公序
第5 その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上