国際私法 旧司法試験 昭和37年 第2問
国際私法における当事者自治の量的制限について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●実質面:当事者自治の原則に関して、質的な制限については、任意規定・強行規定等のイメージから比較的理解し易いように思われるが、量的制限については、どちらかと言えば国際私法特有の考え方が必要となる。その点について確認したい。
●形式面:原則を示すこと、及び他の制限論をも比較対象として示すこと等、通常の判断能力を有する一般人の理解において論述すべきであることが読み取れるか否か、そして実際に論述できるか否か、試したい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.債権・契約
第2 連結点
1.当事者自治の原則
2.例外(制限論)
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.公序
第5 その他
1.強行法規の特別連結論
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上