国際私法 旧司法試験 昭和37年 第1問
「疑わしいときは法廷地法による」という命題を論評せよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
刑事訴訟法でも似たような言葉があったような…
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●準拠法について、様々な意味で「疑わしいとき」があり、それらについて、どのように対応するか、実際的には重要な問題である。
●いわゆる法廷地法主義について、(受験生の理解度は疑わしい、とまでは言うつもりはないが)意義・問題点等を理解しているか、試してみたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 内容
1.定義:①外国法を適用すべきか疑わしい場合(準拠法選択段階の問題)、及び②外国法の内容が不明の場合(準拠法適用段階の問題9
2.趣旨:内国法の優越、及び実際上の便宜
3.批判:当事者の予測可能性を害する。法廷地漁りの可能性を助長する。片面的法律関係を生じさせる。
①は、内外法の平等に反する等の点で不合理であり、国際私法規定の解釈により回避すべき必要性・可能性があることが明白。そこで、以下では②に絞って論じる。
第2 論評
裁判所・当事者が調査を尽くしても、外国法の内容が不明な事態は不可避的に発生する。
1.請求棄却説
批判:裁判を受ける権利を害する。
2.近似法説
法体系・政治・経済・社会(民族・文化等)
根拠:妥当である蓋然性が高い
3.補充的連結説
段階的連結的発想(常居所地法、居所地法等)
4.条理説
以上
4.並行原則
5.公序
6.その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上