国際私法 旧司法試験 昭和36年 第2問

扶養義務の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●高度経済成長期に入り、経済的に豊かにありつつある日本人に対し、扶養を求める外国人たる子が増加している。
●いずれ、国際的な条約も成立し、日本も批准した上で国内法化されることになるだろう。
●具体的な条文がない中、少なくとも現時点ではマイナー分野ではあるが、自由に論じてもらいたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.扶養義務

第2 連結点
1.国籍・住所・常居所

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上