国際私法 旧司法試験 昭和36年 第2問
扶養義務の準拠法について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●高度経済成長期に入り、経済的に豊かにありつつある日本人に対し、扶養を求める外国人たる子が増加している。
●いずれ、国際的な条約も成立し、日本も批准した上で国内法化されることになるだろう。
●具体的な条文がない中、少なくとも現時点ではマイナー分野ではあるが、自由に論じてもらいたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.扶養義務
第2 連結点
1.国籍・住所・常居所
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
第5 その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上