国際私法 旧司法試験 昭和36年 第1問

属人法の決定における本国法主義を論評せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●高度経済成長期に差し掛かり、米国との人の往来も益々盛んになりつつある。
●今後は、住所地法主義の国の法律家と日本の法律家が議論する場面も増えるだろう。
●その際、まずは自国の国際私法(法例)が採用している主義について説明できる力がなければ、議論の土俵にすら立てない。
●根本に立ち返り、本国法主義の意義を考えてもらいたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定

第2 連結点
1.属人法・属地法
(1)属地法(従)
(2)属人法(主)
2.本国法主義・住所地法主義
(1)住所地法主義(従)
(2)本国法主義(主)
3.常居所地法(参考)

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上