国際私法 旧司法試験 昭和35年 第2問

代理の準拠法

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

本問だけ見ると、少なくとも僕には、作問に対する情熱が感じられませんが…

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●高度経済成長期に差し掛かり、今後は、私的自治の拡充(拡張・補充)のうちの拡張として、日本企業の代理人が様々な形で世界的に活躍することになるだろう。
●民法の学習に際しては多くの時間を割く代理ではあるが、国際私法上のそれについては左程時間を割いて学習していないようにも思われるため試したい。
●(法人等と同様)明文がない代理について論じてもらう以上、問題文は可及的シンプルなものとし、自由に絵筆をふるってもらえれば良いだろう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
1.任意代理
2.法定代理
3.無権代理・表見代理

第2 連結点
1.代理権授与行為の準拠法(と同様の連結点)
2.代理行為地
3.代理行為の準拠法(と同様の連結点)

第3 夫婦の日常家事債務

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上