国際私法 旧司法試験 昭和35年 第1問

「場所は行為を支配する」との原則を説明せよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●最早戦後ではなくなり、近時、(1)日本人が外国において、或いは(2)外国人が日本において、財産法上・家族法上等、特定の行為をする例が増加して来た。

●財産法・家族法等を横断する国際私法上の原則として、広い視野から検討をしてもらいたい。

●身体を有する人間は、その行為について特定の場所から自由になりえず、従って当該場所で施行されている法からも自由になりえない面がある。他方、その反面として、むしろ当該法に従うことが当事者のメリットになることも多々ある点、理解しているか確認したい。

(●将来、アバターが日常的に利用されるようになった場合については、将来検討してもらえば良い。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.契約
2.婚姻

第2 連結点
1.選択的連結
2.行為地法

第3 準拠法の決定
1.公序

第4 準拠法の適用

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上