国際私法 旧司法試験 昭和34年 第2問
婚姻の無効、取消の問題は、いかなる国の法律によるべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●国際的な婚姻関係に関連し、離婚が増加して来た。
●それに関連し、無効・取消等の法律構成に基づく主張がされる事案も散見される。
●応用的な話ではあるが、裏から婚姻・離婚の準拠法等のメジャーな問題に関する基礎・基本を確認するには適したテーマとも考えられる。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 法性決定
1.婚姻
●条・趣旨
2.婚姻の無効・取消(cf.離婚)
第2 実質的要件
第3 形式的要件(方式)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上