国際私法 旧司法試験 昭和34年 第2問

婚姻の無効、取消の問題は、いかなる国の法律によるべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●国際的な婚姻関係に関連し、離婚が増加して来た。

●それに関連し、無効・取消等の法律構成に基づく主張がされる事案も散見される。

●応用的な話ではあるが、裏から婚姻・離婚の準拠法等のメジャーな問題に関する基礎・基本を確認するには適したテーマとも考えられる。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
1.婚姻
●条・趣旨
2.婚姻の無効・取消(cf.離婚)

第2 実質的要件

第3 形式的要件(方式)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上