国際私法 旧司法試験 昭和33年 第2問

遺言の方式の準拠法

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

なお、今年の問題文は、二問とも空で言えます(笑)。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●今年から、設備投資ブーム(岩戸景気)がスタートした。
●日本も豊かになりつつある中、将来、遺産ひいては遺言を残す人間も増えるはず。
(●なお、この時は、2010年代後半あたりから、例えば団塊の世代の死亡・備え等に関連し、相続(争い)等が頻発することになろうとは想定していないが。。)

●他方、ハーグでは、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約につき作業が進捗している。
●日本でも近く、国内法化されるだろう。

●このタイミングで、どの程度の理解がされているのかを問いたい。
●但し、教科書の最後の方に出てくる話でもあり、良い結果は期待できないだろう。

(●なお、この時は、当該条約が1961年に成立し、日本が1964年に批准し「遺言の方式の準拠法に関する法律」として国内法化することまでは想定していなかったが。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.実質(遺言の有効性等)
2.形式(方式)

第2 連結点
1.属人法(本国法・住所地法等)
2.行為地法(方式は場所に従う)

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用

第5 その他
(1.遺言の方式の準拠法に関する法律)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上