国際私法 旧司法試験 昭和33年 第1問

債権の消滅時効の準拠法

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後、10年を経過し、時効にかかる債権に関する紛争が増加して来た。
●時効に関しては、実体か手続か、という民法上の争点があり、その元を辿れば英米法・大陸法の違いに行き着くことから、基本法たる民法を学習している受験生の国際私法の理解を問うに最適の問題点の一つと思われる。
●時効制度の趣旨にからめ、公序の理解も試すことが出来る。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.実体(債権)
2.手続

第2 連結点
1.当事者自治
2.法廷地法(手続は法廷地法による)

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用
1.公序

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上