国際私法 旧司法試験 昭和32年 第2問

長い間日本に居住している老外国人が帰化申請中、その本国法の規定に反して、日本で診察してもらっている医者にある財産を贈る旨の遺言をした。幸に帰化は許可されたが、療養のかいなく死亡したという。
右の医者は、右の財産をもらえるか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「老外国人」って、初耳です。

が、必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後、日本に居住したまま老年期を迎える外国人が増加し、その相続・遺言等が問題となるケースが増えている。
●今後も、この傾向が変わることはないであろうことから、法律実務家においては着実な理解が望まれる。
●ただ、相続だけでは問題が単純になるので、「ある財産」とすることで、物権についても論じてもらおう。
(●なお、帰化については、国際私法の問題ではないが、何らかの論述をする受験生がいないとも限らないであろう。)

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 遺言
1.法性決定:固有の問題についてのみ
2.方式

第2 相続

第3 物権 cf.「ある財産」

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上