国際私法 旧司法試験 昭和32年 第1問

 日本人A女は、東京で甲外国人B男とながらく夫婦同様の生活をしていたが、先ほどこれを清算して、いまB男に対しある額の金銭の給付を請求しようとしている。
 右の事件を解決するには、国際私法上いかなる方法が考えられるか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「事件を解決するには」と言われると様々なアイデアがありえますが…

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後、(本国に正妻が存在する等の背景があり)日本において事実婚を営んでいた米国人等(男性)と日本人(女性)との関係が破綻し、事実婚を解消する事態が頻発した。
●今後の法曹には、そのような現実の事件を解決する能力を備えておいてもらいたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 法性決定
1.内縁⇒離婚の準拠法準用
2.慰謝料⇒不法行為の準拠法

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上