国際私法 旧司法試験 昭和31年 第2問
未成年者に対する親権の準拠法と後見の準拠法とを比較し、これを論評せよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
第1問との問題文の違いが気にはなりますが…
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●近時、国際結婚をした夫婦間に出生した未成年者について、親権を行使すべき者を決定すべき事案が散見される。
●その場合において、親権者が存在しない等のときには、後見人を指定する必要がある。
●しかし、後見については、各国実質法における位置付け等が異なること、及び裁判所等の国家機関が関与すること等の複雑性があり、必ずしも十分な理解が得られていないと考えられる。
●将来、日本国内の社会自体が国際化した場合に備え、それらについて知見を有する法曹が生まれる必要がある。
●なお、学問的にも定説が確立されてはいないが、いわゆる適応問題についても、この機会に付随的に受験生の理解を問うてみたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.親権
2.後見
第2 連結点
1.属人法
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.適応問題
第5 その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上