国際私法 旧司法試験 昭和31年 第1問

異法地域者間の契約の方式の準拠法

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「をどうするの?」と聞きたい気持ちはありますが(笑)。

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●終戦から10年以上が経過し、日本企業と外国企業との取引も増加しており、一部法律家の間では、契約の準拠法の重要性等も深く認識されつつあるように思われる。
●しかし、当該認識がある者についても、「契約」(実質)の準拠法とその「方式」(形式)の準拠法の区別については、依然として十分理解されていないようにも思われる。
●今後日本が更なる国際化を遂げた暁には、例えば企業法務部門に属する者(なかんずく国際法務を担当する者)は、当然に当該区別を認識しつつ日々国際契約交渉等に勤しむこととなるであろう。来るべき「国際法務の時代」(或いは、法務担当者は国内外を問わず法務を担当するのが日常、となる時代)に向け、まずは未来の国際法務を担う法曹の卵達が当該区別を正確に出来ているか、試しておきたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.契約(実質)
2.方式(形式):条文・定義・趣旨等

第2 連結点
1.当事者の意思
2.行為地

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上