国際私法 旧司法試験 昭和30年 第2問
準正の準拠法について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●終戦から10年が経過し、日本人と外国人(未婚)の間の子が、婚姻により嫡出子となるケースが増えてきた。
●準正概念自体が少なくとも受験生の間ではマイナーな話であろうことから、いわゆるOpen Questionとし、自由に論じてもらいたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.準正(定義)
第2 連結点
1.国籍・住所(・常居所):子の福祉等
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
第5 その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上