国際私法 旧司法試験 昭和30年 第2問

準正の準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●終戦から10年が経過し、日本人と外国人(未婚)の間の子が、婚姻により嫡出子となるケースが増えてきた。
●準正概念自体が少なくとも受験生の間ではマイナーな話であろうことから、いわゆるOpen Questionとし、自由に論じてもらいたい。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.準正(定義)

第2 連結点
1.国籍・住所(・常居所):子の福祉等

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上