国際私法 旧司法試験 昭和30年 第1問
甲国人Aは、その所有の名画を乙国人Bに売った後、更にそれを丙国人Cに売り渡してしまったという。この場合における諸法律関係の準拠法を述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
「という」という言い回しは時々見ますが、どういう意味があるのでしょうか?
「という」「話らしい」という形式により、(一つ一つ事実確認をしながら進める)訴訟の場面ではない(国際民事訴訟法上の問題は検討しなくても良い)、ということを表現しているのかもしれませんね。
仮にそうだとすると、その点をより明確にするために、「準拠法を述べよ。」とも言っているようにも思われますね。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●一昨年、即時取得に関する問題(昭和28年第2問)を出題したが、必ずしも出来が良くなかった。
●当時の問題意識そのままに、しかし事例は変更し二重譲渡とし、改めて受験生の理解を問うこととしよう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
0 国際裁判管轄
第1 法性決定
1.物権(動産)
2.即時取得
3.契約(売買)
第2 連結点
1.所在地
2.当事者の意思等
第3 準拠法の決定
第4 準拠法の適用
1.適応問題
第5 その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上