国際私法 旧司法試験 昭和30年 第1問

甲国人Aは、その所有の名画を乙国人Bに売った後、更にそれを丙国人Cに売り渡してしまったという。この場合における諸法律関係の準拠法を述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「という」という言い回しは時々見ますが、どういう意味があるのでしょうか?

「という」「話らしい」という形式により、(一つ一つ事実確認をしながら進める)訴訟の場面ではない(国際民事訴訟法上の問題は検討しなくても良い)、ということを表現しているのかもしれませんね。

仮にそうだとすると、その点をより明確にするために、「準拠法を述べよ。」とも言っているようにも思われますね。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●一昨年、即時取得に関する問題(昭和28年第2問)を出題したが、必ずしも出来が良くなかった。
●当時の問題意識そのままに、しかし事例は変更し二重譲渡とし、改めて受験生の理解を問うこととしよう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

0 国際裁判管轄

第1 法性決定
1.物権(動産)
2.即時取得
3.契約(売買)

第2 連結点
1.所在地
2.当事者の意思等

第3 準拠法の決定

第4 準拠法の適用
1.適応問題

第5 その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上