国際私法 旧司法試験 昭和29年 第2問
日本にいる外国青年が日本娘に懐胎させた胎児を認知しようとしている。如何なる国の法律に適っていれば、有効な認知となるか。
1.改題(適宜)
問題変える?
「外国青年」と「日本娘」に時代を感じますが(笑)。
ただ、問題を変える必要まではないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●日本にいる外国青年が、日本娘を懐胎させたるケースが増加している。
●認知せずに外国に帰って行く者も相当数いる中、胎児を認知する者もいる。
●どうせ認知するなら、その法律要件・効果を明確にすることが、子の福祉のためには必要であり、ひいては認知し父となろうとしている「外国青年」、更には母たる「日本人娘」の幸福にもつながるものと思われる。
●そのような事案に対し、適切に対応・説明等できる法律家が増えることが理想である。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 実質面
1.原則:明文なし
2.認知の規定の類推適用(子の福祉)
具体的には母の本国法で代用
第2 形式面(方式)
事案の問題提起
1.規範
2.あてはめ
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上