国際私法 旧司法試験 昭和29年 第1問
従来日本にいた外国人の生死が不明になった場合には、どうすればよいか。その場合の条件と準拠法について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
「条件」の意味が不明ですが。
ただ、その場で考えれば良く、変える必要まではないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●日本に住んでいた外国人が、(例えば家族を形成する等した後に)行方不明となる事案が相当数発生し、問題となることがある。
●国際的な人の往来が増加して行く中、そのようなケースは増加して行くだろう。
●そのような場合には、単に準拠法の問題だけではなく、国際裁判管轄も重要な問題となる。
●受験生は、国際裁判管轄の問題まで手が回らないのが通常であろうから、「条件」という抽象的な文言を使用し、様子を見よう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 6条1項
1.国際裁判管轄
2.準拠法
第2 6条2項
1.国際裁判管轄
2.準拠法
第3.効力
1.直接的効力:日本法
2.間接的効力:●検討
(第3 外国判決の承認・執行)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第1 国際裁判管轄(法例(平成元年改正前)6条)
1.「日本ニ在ル財産」
2.「日本ノ法律ニ依ルヘキ法律関係」
第2 準拠法
1.日本法
2.趣旨
3.効力
(1)直接的効力
(2)間接的効力
(第3 外国判決の承認・執行)
以上