国際私法 旧司法試験 昭和29年 第1問

従来日本にいた外国人の生死が不明になった場合には、どうすればよいか。その場合の条件と準拠法について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

「条件」の意味が不明ですが。

ただ、その場で考えれば良く、変える必要まではないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●日本に住んでいた外国人が、(例えば家族を形成する等した後に)行方不明となる事案が相当数発生し、問題となることがある。
●国際的な人の往来が増加して行く中、そのようなケースは増加して行くだろう。
●そのような場合には、単に準拠法の問題だけではなく、国際裁判管轄も重要な問題となる。
●受験生は、国際裁判管轄の問題まで手が回らないのが通常であろうから、「条件」という抽象的な文言を使用し、様子を見よう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 6条1項 
1.国際裁判管轄
2.準拠法

第2 6条2項 
1.国際裁判管轄
2.準拠法

第3.効力
1.直接的効力:日本法
2.間接的効力:●検討

(第3 外国判決の承認・執行)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 国際裁判管轄(法例(平成元年改正前)6条) 
1.「日本ニ在ル財産」
2.「日本ノ法律ニ依ルヘキ法律関係」

第2 準拠法 
1.日本法
2.趣旨
3.効力
(1)直接的効力
(2)間接的効力

(第3 外国判決の承認・執行)

以上