国際私法 旧司法試験 昭和27年 第2問

外国人甲はその妻乙を本国に置き去りにして日本に来、長い間少しも顧みないで、妻からわが裁判所に離婚の訴を提起して来たという。この場合には、どこの国の法律によって裁判すべきか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●国際結婚等も増え、外国から日本人である妻が帰国して、日本の裁判所に離婚の訴えを提起するケースが増加して来た。
●それらとは異なり、外国人である夫が来日して、日本で訴え提起する場合について応用できるかを確認しよう。妻の国籍は明示せずに。
●国際裁判管轄も大きな問題となるが、受験生の学習は進んでいないから、(狭義の)国際私法に絞ろう。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

(第1 国際裁判管轄)

第2 連結点
1.妻が外国人の場合(原則)
2.妻が日本人の場合(日本人条項)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上