国際私法 旧司法試験 昭和27年 第2問
外国人甲はその妻乙を本国に置き去りにして日本に来、長い間少しも顧みないで、妻からわが裁判所に離婚の訴を提起して来たという。この場合には、どこの国の法律によって裁判すべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●国際結婚等も増え、外国から日本人である妻が帰国して、日本の裁判所に離婚の訴えを提起するケースが増加して来た。
●それらとは異なり、外国人である夫が来日して、日本で訴え提起する場合について応用できるかを確認しよう。妻の国籍は明示せずに。
●国際裁判管轄も大きな問題となるが、受験生の学習は進んでいないから、(狭義の)国際私法に絞ろう。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
(第1 国際裁判管轄)
第2 連結点
1.妻が外国人の場合(原則)
2.妻が日本人の場合(日本人条項)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上