国際私法 旧司法試験 昭和27年 第1問

わが法制上において認められている反致について述べよ。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●国際結婚等も増え、反致が問題となるケースが多いにも関わらず、まだまだ実務家で国際私法に通暁した方が少ない。
●そもそも反致否認論もある中、法律家を志す方が反致について根本的に理解をしているか、確認する必要がある。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 定義・趣旨・具体例
1.定義・趣旨(判決の国際的調和)・具体例(相続)

第2 要件
1.「当事者の本国法によるべき場合」(通則法42条本文)
2.通則法42条ただし書き

第3 効果
1.日本法による。

第4 論点
1.被相続人の本国法
2.国際私法(反致条項を除く)
3.国際私法(反致条項):二重反致
4.反致の種類

第4 準拠法の適用

第5 その他
1.選択的連結と反致(検討:全て日本法に反致する場合等)
2.隠れた反致
3.その他

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上