国際私法 旧司法試験 昭和27年 第1問
わが法制上において認められている反致について述べよ。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●国際結婚等も増え、反致が問題となるケースが多いにも関わらず、まだまだ実務家で国際私法に通暁した方が少ない。
●そもそも反致否認論もある中、法律家を志す方が反致について根本的に理解をしているか、確認する必要がある。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 定義・趣旨・具体例
1.定義・趣旨(判決の国際的調和)・具体例(相続)
第2 要件
1.「当事者の本国法によるべき場合」(通則法42条本文)
2.通則法42条ただし書き
第3 効果
1.日本法による。
第4 論点
1.被相続人の本国法
2.国際私法(反致条項を除く)
3.国際私法(反致条項):二重反致
4.反致の種類
第4 準拠法の適用
第5 その他
1.選択的連結と反致(検討:全て日本法に反致する場合等)
2.隠れた反致
3.その他
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上