国際私法 旧司法試験 昭和26年 第2問
離婚配偶者の一方が他方に対して財産上の給付を請求したような場合にはいかなる国の法律に依ってこれを定めるべきか。
1.改題(適宜)
問題変える?
必要ないかと。
該当なし
2.出題趣旨(推測)
なんで出したのかな?
例えば、下記かと。
●戦後の混乱期において、日本で発生した国際結婚について、そろそろ離婚が多くなって来た。
●サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約の締結により、日本が(独立を回復した一方で、領土等の放棄をし)各種国際社会に復帰した結果、また米国とも緊密な関係を築いて行く過程において、(日・中・韓を含めた)国際結婚ひいては国際離婚は今後も増える一方だろう。
●それに対応できる法律家を増やしたい。
3.答案構成(例)
どうする?
下記程度で十分かと。
第1 法性決定
1.財産分与(26条)
2.慰謝料(27条)
(1)原則
(2)日本人条項
3.不法行為(17条)
以上
4.答案(例)
答案は必要?
不要かと。
略
5.雑感
なにかある?
特にないかと。
略
6.参考
答案構成(例):法例(平成元年改正前)
第0 国際裁判管轄
1.
第1
1.
第2
1.
第3
1.
第0.外国判決の承認・執行
1.
以上