国際私法 旧司法試験 昭和25年 第2問

外遊中、甲は乙と賭博を認めている国の宿舎で賭博し、賭金の半分だけを渡し、一緒に日本に帰って来た。渡した賭金は返して貰えるか、また未払の賭金は払わなければならないか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後の混乱期は終わり、例えば前年11月に湯川秀樹がノーベル賞を受賞する等、今後日本人が国際社会に進出する希望が見えつつあった。

●そんな中、限られた人間ではあるが、「外遊」する機会も発生しつつあったことから、国際社会における「倫理」とは何か等につき、司法試験受験生にも思考を巡らせてもらう必要があると考えた。

●なお、国際裁判管轄、及び外国判決の承認執行等についても、(問題文の抽象性・非限定性から)書こうと思えば書けるが、書かないと思うことが正しいように思われる。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 設問前段 
1.行為地・義務履行地等(7条):行為地法
2.公序
(1)公序(通則法42条)
(2)日本法
3.不当利得(不法原因給付)
性質決定(適用範囲):本体的法律関係がある場合、それによる。その場合、以下は出て来ない。●が、寂しい。
(2.原因事実発生地(14条))
(3.より密接関係地法(15条):日本法)
4.先決問題

第2 設問後段
契約の有効性の問題

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第1 
平成前改正前法例30条(本問出題当時)cf.平成元年改正法例33条)

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上