国際私法 旧司法試験 昭和25年 第1問

甲国の婚姻法は、黒人と白人との間の婚姻を禁止し、国際私法は、婚姻の成立につき婚姻挙行地主義をとっている。甲国人たる黒人Aと白人Bとは日本において婚姻することができるか。

1.改題(適宜)

律子

問題変える?

必要ないかと。

該当なし

2.出題趣旨(推測)

律子

なんで出したのかな?

例えば、下記かと。

●戦後の混乱期において、白人(男性)・日本人(女性)、黒人(男性)・日本人(女性)の婚姻が増加していた。
(当時は、本問のように黒人と白人が日本において婚姻する、というケースは非常に少なかったのではないか。)
●ある意味での「国際化」が進展し、価値観が多様化する中、公序について問いたかった。
●しかし、例えば「白人と黄色人種との間の婚姻を禁止」する法律を問題とすると、公序違反の判断が容易であるため、当時少なくとも日本においては多くはなかった「黒人と白人との間の婚姻」を禁止する架空の設例とした。

3.答案構成(例)

律子

どうする?

下記程度で十分かと。

第1 婚姻の実質的成立要件
1.●条・趣旨
結論:甲国法
2.反致
(3.公序)

第2 婚姻の形式的成立要件
1.●条
結論:甲国法又は日本法
(2.反致)

以上

4.答案(例)

律子

答案は必要?

不要かと。

5.雑感

律子

なにかある?

特にないかと。

6.参考

答案構成(例):法例(平成元年改正前)

第0 国際裁判管轄
1.

第1 
1.

第2 
1.

第3
1.

第0.外国判決の承認・執行
1.

以上